債務整理の際の和解について2

・即決和解の手続と費用

即決和解の申立ては文書でも口頭でもよいことになっていますが、普通は、当事
者の住所・氏名や申立ての趣旨、紛争の内容である申立ての実情を書面にして、
簡易裁判所に提出します(債務整理の際、注意)。
そして、当事者間の話し合いで合意した事項を和解条項として、別紙で添附します。

申立には、申立書とそのコピー (副本)、当事者目録、和解条項を記した別紙など
が必要になります。

申立書には1500円の収人印紙を貼り、関係書類を送達するための郵券 (郵便
切手のこと。地域によって差はありますが、およそ1000円前後)も必要です
( 債務整理の際、注意)。
申立書の副本や、当事者目録、和解条項は、当事者の数に応じて複数用意する
必要がありますから、あらかじめ裁判所に尋ねてみるのがよいでしょう。
これらの関係書類や印紙・切手を添えて、相手方の住所地を管轄する簡易裁判
所へ提出します。

即決和解の期日には、当事者双方が裁判所へ出頭し、和解条項を確認後、和解
が成立すれば和解調書が作成されます。
なお、債権者からの和解申立てには、消滅時効を中断する効力があります
( 債務整理の際、重要)。

4つの債務整理

「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」とは、 債務整理の方法を指す。 債務整理とは借金を整理する事で、借金を最終的にゼロにする為の手段である。
では、これら 債務整理の内容はというと、「自己破産」は一番重いが一番簡潔に債務を無くす方法で、結論から言えば借金を帳消しにしてもらう方法である。以後は返済しなくて良いのだ。しかし、デメリットもその分多く、家や土地といった財産(生活必需品は除く)は処分される。又一定期間、保険外交員・警備員などの一部の業務には就く事が出来ない。
「個人再生」は自己破産では無くなる家や車といった財産を守りつつ大幅に債務を減額してもらう方法で、住宅ローン以外の債務の最大1/5、もしくは100万円どちらか高い方を3年間で支払う方法である。
「任意整理」は弁護士・司法書士が各債権者との間に仲介にたち、引き直し計算による債務の減額を行って協議・和解する方法だ。任意整理後は利息ゼロで返済する事が出来る。
「特定調停」は債務者自らが、簡易裁判所の調停委員を仲介役として、各債権者と協議・和解する方法だ。自ら行える為、専門家への報酬がないので廉価で行える債務整理である。